安心・安全な
建物を未来へ

建築物や設備の定期報告は
当社にお任せください

ABOUT

専門知識を活かした
信頼の調査・報告サービス。

京都市中京区にある【株式会社宮田設計】では、特定建築物や建築設備の定期報告にまつわる業務をワンストップで承っています。建築士や特定建築物調査員といった専門資格を有するスタッフが、建築基準法にもとづき、丁寧に建物の状態をチェック。スピーディーに報告書を作成し、行政への提出まで対応いたします。調査結果はお客様にも共有し、安全維持・資産価値向上を後押し。皆様が安心して利用できる建物を次世代へつなげてまいります。

MESSAGE

建物に安全を。
暮らしに当たり前の安心を。

私たちの使命は、建築物の安全性を確保し、人々が安心して生活できる環境を提供することです。毎日の暮らしの中で、何気なく利用する建物や設備が常に安全であること。そのためには、思わぬ事故が起こらないよう、適切な管理が必要不可欠です。定期報告の大切さをわかっているからこそ、一つひとつの業務に真摯に取り組み、質の高いサービスでお客様の期待に応えてまいります。

SERVICE 事業紹介

特定建築物の
定期報告

病院や図書館、映画館、ホテルなど一定以上の規模の建築物を特定建築物といいます。
これらの所有者・管理者には、一級・二級建築士または特定建築物調査員による定期調査、
および行政への報告が義務づけられています。
建物の安全性・信頼性を維持するためにも、ぜひ当社へ調査をご依頼ください。

  • 避難通路などの敷地状況

    出入口や廊下、階段などの通路の幅が十分にあるか確認。同時に、緊急時に避難の妨げとなる障害物が置かれていないか調査します。

  • 基礎、土台、
    壁などの構造体

    目視調査や打診検査を行い、剥離やひび割れ、雨や害虫などによる腐食がないかチェックします。

  • 落下危険物の状況

    天井の剥がれや照明器具の劣化・さび・破損などの状況を調べ、落下事故の防止につなげます。

  • 外壁の防火構造、
    防火区画、防火戸

    防火構造の基準を満たしているか、また、壁や防火戸に防火性能を低下させる欠陥がないか調査します。

  • 避難施設の状況

    避難用ハッチやはしごなどの設置状況を確認。さらに、有事の際の避難経路を目視でチェックします。

  • 排煙設備

    自然排煙設備が基準通りに設置されているか調べます(機械排煙設備については「建築設備の定期報告」にて検査します)。

  • タイルの浮き

    外壁などのタイルに浮きや剥がれがないかチェックし、補修工事の要不要を判断します。

  • その他

    屋根の剥がれや屋上・バルコニーのひび割れがないか、また採光・換気設備の状況、排水口の詰まり具合、建物周辺の地盤に問題がないかなど、さまざまな調査を行います。

建築設備の定期報告

建築設備や昇降機、工作物(遊戯施設など)については、毎年検査・報告が必要です。
具体的な検査内容は以下の通りです。

  • 換気設備

    換気設備の作動に不具合がないか、給排ロは適切に設置されているかなど、各項目をチェックします。必要に応じて風量の測定なども行います。

  • 排煙設備

    機械排煙設備が正しく作動するか、また排煙口や手動開放装置が設置基準を満たしているか確認します。同時に、風量などの測定も行います。

  • 非常用照明設備

    停電などの際に、非常用の照明設備が問題なく点灯するか検査します。さらに照度を測定し、十分な明るさが確保されているか確認します。

  • 火気使用室

    キッチンなど、火気を使用する部屋の換気設備が適切に設置されているか調べます。

  • その他

    遊戯施設(遊園地の乗り物など)の調査・検査を承ります。また地域によっては給水設備や排水設備の調査にも対応可能です。

特定建築物
定期報告制度の
法改正について

2006(平成18)年から2007(平成19)年にかけて、公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、遊園地のジェットコースターにおける死亡事故、雑居ビルにおける広告板落下事故といった重大事故が相次いで発生しました。事故の一因は、建築物や設備の安全性を維持するために必要な調査・検査、および管理が適切に行われていなかった点にあります。こうした事態を受けて、定期報告制度の大幅な見直しが行われ、2016(平成28)年に新たな制度が施行されました。おもな変更点は以下となります。

●定期報告の対象となる建築物が追加されました。
また、調査・検査項目や是正の要否の判断基準が明確化されました。

【1】特殊建築物等(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店などで一定規模以上のもの)
【2】昇降機(エレベーター、エスカレーターおよび小荷物専用昇降機)
【3】遊戯施設(コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、ウォータースライドなど)
【4】建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備)

●従来よりも詳細な報告を行うように定められました。

報告書において、検査結果表の添付や、検査項目ごとの担当調査員・検査資格者や代表者の明記が必要となりました。また、調査・検査の結果「要是正」や「要重点点検」と判定された項目に対しては、具体的な改善策や、前回の調査・検査以降に発生した不具合について報告しなければなりません。

特定建築物
定期報告制度とは?

多くの人が利用する大型の建築物やエレベーターなどの安全性を維持するため、建物の所有者・管理者には定期的な調査・検査、そして行政への報告が義務づけられています。当社では、定期報告に関する業務をすべてお引き受け可能です。正確な調査・検査を通じて事故を防ぎ、利用者の命を守りましょう。

【建築基準法第十二条より(抜粋)】
●第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

●昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなればならない。

FLOW 定期報告書提出までの流れ

1.ご依頼

行政からお客様(特定建築物定期報告義務者)宛に、定期報告に関する案内が届きます。建築物によって報告の期限が決まっていますので、お早めに当社まで調査をご依頼ください。

2.調査・検査

専門資格を有するスタッフが調査・検査を実施。建築物や設備のあらゆる箇所をしっかりとチェックします。

3.定期報告書の作成・提出

調査結果を定期報告書にまとめ、行政へ提出します。あわせて、お客様へのご報告および今後の建物の維持・管理に向けたアドバイスも行います。

WORK 事業実績

  • 準備中

    事業実績は現在準備中です。

FAQ よくある質問

Q. 行政に提出する資料を、自分で用意する必要はありますか?

必要ございません。当社のスタッフが専門知識と経験を活かして、定期検査・調査から報告書の作成、提出まで、すべての業務を承ります。

Q. 対応エリアについて教えてください。

関西を中心とした西日本一帯です。

COMPANY 企業情報

会社概要

会社名 株式会社宮田設計
代表者 宮田 一彦
営業時間 8:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
設立 2013(平成25)年8月2日
資本金 300万円
事業内容 ・建築図面の作図・トレース(設計図・施工図・仮設計画図・各種製作図)
・特定建築物および建築設備の定期報告
取引銀行 ・三菱UFJ銀行
・但馬銀行
・みなと銀行
・中兵庫信用金庫
・大正銀行
・京都信用金庫
許可・登録 一級建築士事務所 (06A)第03706号
主要取引先 ・清水建設株式会社
・東急建設株式会社
・三協立山株式会社
採用情報 当社の採用情報はこちらをご覧ください。

アクセス

住所 〒604-8006
京都府京都市中京区河原町通二丁目
下丸屋町403
オフィステリア
電話番号 075-777-6090
アクセス 京都市営地下鉄東西線
「京都市役所前駅」より徒歩2分

CONTACT お問い合わせ

    当社では、特定建築物定期報告調査の見積もりを承っております(お見積りは無料です)。
    ご希望の方は、以下のフォームに必要事項をご記入のうえ送信ボタンを押してください。

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    お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
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